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改正省エネ法へのご対応

改正省エネ法について

工場単位から企業(事業者)単位のエネルギー管理へ
年間エネルギー使用量1,500kℓ 以上が対象

●個々の事業場・工場では年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kℓ に満たなくとも、
企業全体(本社・工場・支店・営業所など)で1,500kℓ 以上であれば、「特定事業者」に指定され、
エネルギー管理を義務付けられます。
●これまで重点的に省エネを進めてきた営業部門とあわせ、民生部門も対象となります。

エネルギー管理総括者などの選任を義務付けられ私用状況の届出が必要

●「特定事業者」および「特定連鎖化事業者」は、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、企業全体のエネルギー管理体制を推進することが義務つけられます。
●企業全体のエネルギー使用量を把握し、1,500kℓ 以上であればエネルギー使用状況届出書を
2010年度に管轄の経済産業局に届け出が必要です。





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